法理論の歴史
法理論(つまり法をどのように見るか)についての歴史、さまざまな考え方 これを説明するのは、自然科学の「因果」
これを説明するのは、法学の「規範」
この二つは別世界の話だという話
つまり、法で記述される「〜べき」と、現実世界の「〜である」が一致する訳ではない
例: 盗み
当為: 「盗むなかれ」という規範がある
存在: 世界では窃盗は多発している
当為(規範)から存在(事実)も、その逆も導出できない
二つがイコールで結ばれる訳ではないという話らしい
自然科学では、「存在」の理論を扱う
物理でF=maだね、みたいな話
根本理論(憲法みたいなベースの法)によって、体系性を確保する
言いたいことは、この二つの視点をごっちゃにしないで、法学は「〜べき」の理論に集中しようぜという話かな?blu3mo.icon
先生が言及していた、死刑執行を「人が死んだ」ではなく「死刑執行」として捉えることがどう「べき論」なのかがよく分からんblu3mo.icon
「大犯罪を犯した人は死ぬべき」という「べき論」であるということかblu3mo.icon
社会学的アプローチで法を見る感じ?
法の命題を集めて体系化、みたいな
人間の行動を事実として規定する根拠の表現としての法
?
違い
二元論を考える目的は真逆
つまり、存在(事実)としての法を重視した
法も社会学的な現象じゃん、という話かな?blu3mo.icon
二つの世界が全く干渉していないのではなく、お互い影響しあっているとする
やっぱそうだよね、ケルゼンみたいに没交渉であると考えるのはよく分からんblu3mo.icon その上で、どう影響しあっているかとかを考えたい、という学問
Ex: Q. なぜヨーロッパの大陸のみ合理的な大陸法がそもそも生まれた?
A. ローマからの系譜でうんぬんかんぬん
(存在が当為に与えた影響)
二つの世界は重なる、と
こういうループによって常に法が更新されていくなら、法生きてるね、という表現をする
こういう、生きた法をどう体系化して見るか、という法理論を扱う
なので、これは実地調査がメイン