特許発明の構成要件の解釈
知財高裁 平成24年(ネ)第10054号 平成25年12月19日判決 損害賠償請求控訴事件
「特許権侵害の有無は,特許権者が有する特許発明の技術的範囲を
定め,相手方がその技術的範囲に属する特許発明を実施したか否かによって決せら
れるものであり(特許法70条1項,2項,68条,2条3項参照),特許発明の技
術的範囲の確定(均等の範囲を除く。),すなわち,特許発明の構成要件の解釈は,
特許権侵害の有無の判断に当たって必須の前提として明示又は黙示にされている事
実判断である。しかし,この判断は,一般的抽象的な規範としての性質をも有する
ものであり,それゆえに,ひとたび特許発明の構成要件の解釈として裁判所によっ
て確定した公権的判断として示された場合には,これによって関係当事者間の過去
の特許権侵害の有無が確定されこれを拘束することは当然であるが,それとともに,
当該判断は関係当事者の将来の行動規範としての作用をも有することになる。」