特許法200条
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(秘密を漏らした罪)
第二百条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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特許法199条
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特許法200条の3
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実案法60条
意匠法73条
商標法に対応条文なし