意匠法73条
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(秘密を漏らした罪)
第七十三条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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意匠法72条
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意匠法73条の2
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特許法200条
実案法60条
商標法に対応条文なし