実案法60条
実案法.icon
(秘密を漏らした罪)
第六十条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
<
実案法59条
・
実案法60条の2
>
特許法200条
意匠法73条
商標法に対応条文なし