特許法200条の3
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2019年改正法で、第二百条の二から第二百条の三となる
(秘密保持命令違反の罪)
第二百条の三 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
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特許法200条の2
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特許法201条
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実案法60条の2
意匠法73条の2
商標法81条の2