特許法200条の2
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019年改正法
第二百条の二 査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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特許法200条
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特許法200条の3
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