特許法144条
特許法.icon
第百四十四条  除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
<特許法143条・特許法144条の2>
準用(実案法41条)
準用(意匠法52条、意匠法58条2項,3項)
準用(商標法43条の5、商標法56条1項)