特許法143条
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(除斥又は忌避の申立についての決定)
第百四十三条  除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。
2  前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3  第一項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
<特許法142条・特許法144条>
準用(実案法41条)
準用(意匠法52条、意匠法58条2項,3項)
準用(商標法43条の5、商標法56条1項)