特許法142条
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(除斥又は忌避の申立の方式)
第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。
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特許法141条
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特許法143条
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準用(
実案法41条
)
準用(
意匠法52条
、
意匠法58条
2項,3項)
準用(
商標法43条の5
、
商標法56条
1項)