特許法142条
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(除斥又は忌避の申立の方式)
第百四十二条  除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2  除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。
<特許法141条・特許法143条>
準用(実案法41条)
準用(意匠法52条、意匠法58条2項,3項)
準用(商標法43条の5、商標法56条1項)