特許法141条
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(審判官の忌避)
第百四十一条  審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
2  当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
<特許法140条・特許法142条>
準用(実案法41条)
準用(意匠法52条、意匠法58条2項,3項)
準用(商標法43条の5、商標法56条1項)