特許法18条の2
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(不適法な手続の却下)
第十八条の二  特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
2  前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
<特許法18条・特許法19条>
準用(実案法2条の5,2項)
準用(意匠法68条2項)
準用(商標法77条2項)
特許法38条の2・・特許出願の日の認定
特許法133条の2・・弁明書の提出につき規定のある条文