その他知財関連法
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産業財産権法四法の下位法
特許法の下位法
実用新案法の下位法
意匠法の下位法
商標法の下位法
その他の特別法
条約
知的財産権一般
特許系条約
意匠系条約
商標法系条約
一般法
所有権と知的財産権の違い
憲29 財産権
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
憲98
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
諸外国の法令・条約