契約
契約とは2個以上の対立当事者の意思表示が合致して成立する法律行為
法律行為とは、一定の法律効果の発生を欲する者に対してその欲する通りの法律効果を生じさせるための仕組みないし制度。意思表示を重要な要素とする。
契約は自由(契約自由の原則)・・契約締結の自由・内容決定の自由・方式の自由
民法91条・・(任意規定と異なる意思表示)
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
強行規定・・民法が優先
任意規定・・契約が優先
民法526条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
契約の効果
(債務不履行による損害賠償)
民法415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(損害賠償の範囲)
民法416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。