契約
契約は対立する複数の意思表示の合致によって成立する
e.g. スーパーでリンゴを 3 個 400 円で購入した場合
買主:400 円払うことを表示(契約締結の申込み)
売主:上記を承諾してリンゴの所有権を買主に移転することを表示(売買契約の成立)
契約の締結では、
特別な方式(書面等)が要求されることは原則としてない(方式の自由)
契約の相手方として誰を選んでもよい(相手方選択の自由)
契約の内容は当事者の話し合いで自由に決めることができる(内容決定の自由)
さらに交渉した結果、合意できない場合には契約を締結しないという選択肢もある(締結の自由)
しかし、契約の内容の細かい部分まで当事者が決めない、当事者の力関係が不対等で一方の当事者にとって極めて不利な内容が決められることも
民法は日常的に使われる契約を 13 種類の類型にまとめて規定(典型契約) e.g. 売買契約、贈与契約、賃貸借契約、組合契約
c.f. 非典型契約(クレジット契約、リース契約等) 契約の特徴
契約の内容は当事者の行動を拘束し、もし契約のとおりに行動しない場合には裁判所を通じた強制的な履行や損害賠償が求められる
契約に縛られたくないと考える当事者は、契約が有効に成立していないことを主張するか、成立過程に問題があるので契約の取消しができると主張することが考えられる
意思表示に基盤を置く契約においては、当事者の意思が完全なものであることが法的拘束力を認める前提条件であり、また、国家が契約の実現に助力する以上、社会的に見て妥当でない契約内容であれば、その効力は否定される