酒に酔った馬に乗る
根拠というか法解釈が良く分からないhatori.icon どうでもいいけれど上記概要の「馬に乗馬」は重言っぽさがあるな 明言されていないが、恐らく上では公道で乗馬するという状況を考えているはず 例えば私有地であれば、酒に酔った馬に乗っても法的には問題ないのでは (乗っている人の身の安全には懸念があるけれど)
なお本稿とはあまり関係ないが、酒に酔った状態で馬に乗ると飲酒運転になるようだ 自転車の飲酒運転がアウトなことと同様に、飲酒騎乗も❌です 第二条第十一項
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。 イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。) 第六十二条
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。 (罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、同条第二項、第百二十三条)
ニコニコ大百科の記事では根拠として道路運送車両法があげられていたので見てみる
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。 ここでいう「用具」は馬そのものも含むのか?
軽車両の定義が道路交通法と道路運送車両法で微妙に異なっている?(特に馬を含むか否か)
根拠としてあげるならば道路交通法第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の方が妥当な気も...?hatori.icon
以下のサイトによれば多少は飲ませても大丈夫のようだ
ビールの原料は麦芽(大麦)やホップ。形は違えど馬がいつも食べている食事と似たようなもの。そのためビールが好きな馬は多いようです。 味が好きでも体に悪ければ与えるわけにはいきませんが、馬の肝臓ではアルコール脱水素酵素が生産されているので大丈夫。
人間はセルロースを処理する器官としての盲腸は退化してしまいました。しかし馬は日ごろからセルロースを体内で分解し、エネルギーとして利用しています。発酵したセルロース生産物を分解する過程で用いられるのがアルコール脱水素酵素。 ビールもこのアルコール脱水素酵素によってすみやかに分解されます。食べ物の消化に用いている酵素でアルコールも代謝されるため、ビールを飲んだからといって馬の身体に特別な影響が生じることはないようです。 早い話がアルコールもごはんも同じ代謝過程なので、馬にとってはいつもの食事と変わらないといったところです。
ギネスビールが好物で何本も飲む姿を写真に撮られるなどしている。 馬乳酒を馬に飲ませると...?