無修正ポルノを製造できる画像生成サービスを日本でローンチしたら捕まるか
無修正ポルノを製造できる可能性がある画像生成サービスを日本でローンチしたら刑法175条でしょっぴかれるのか?という議論 そうか、ひろゆきが2chの誹謗中傷で訴えられてる(包丁で犯罪犯したことの賠償を包丁職人に求めてるみたいなやつ)みたいなことと同じ状況が起こりうるのですねsta.icon こっちも前に調べてわからないことがあったのを思い出しました基素.icon
これもうすぐ弁護士になる人に聞いたら判例六法を開いて「頒布は公衆に提供されることが最高裁判例になってるから1ユーザに提供するのは頒布じゃないですね」とあっさり終わったよnishio.icon すごい基素.icon
正式な文面はちょっと今すぐ出せない
当日は判例六法を自分でも見て「なるほどなー」となったんだけど、ネットには載ってないなぁ、よい検索ワードが思いつかないわ
説明が不十分でした基素.icon
サービスローンチだけなら同じ認識
違う意見の弁護士もいるらしい?
一般的な法律相談で根拠も示さずに「こうだと思ってる」って言ってるの、相談してる内容が相手にどれくらい正しく伝わってるのかも謎なので「弁護士だから」で信用できるもんではないと思いますnishio.icon
つい最近も変な弁護士が弁護団を結成して変なこと言ってたしな
判断根拠を示してくれないとなんとも。
そうですね。信頼性はそこらへんのツイートよりはマシ、専門家のby nameの意見よりは下だと思っています(当然判例はもっと上)基素.icon
同じ画像を生成できるプロンプトがセットだった場合はどうでしょう?基素.icon
プラットフォームAで無修正エロ画像を生成できるプロンプトBが販売されたとき
Bは1項のその他のものにならなそう
百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
一般向け小説の単語だけで構成できそう
その一つのプロンプトを複数人が知って同じ猥褻物Xを複数人が受領するならXの頒布ですねnishio.icon
Dropboxに猥褻物のパスワード付きZipを置いて、別のサービスでパスワードを売るようなもの
この比喩は納得基素.icon
一般的なナレッジとして広まった上で当該単語を抜いたプロンプトを配った場合はどうなんだろう基素.icon
最終的に電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布したが成立しちゃうから黒
たとえば仮定の話としてプロンプトにnsfwって入れるだけで猥褻物が出てくるとした場合に、そのことを書いただけでわいせつ物頒布の罪になるのは流石におかしい気がするな…
同感です基素.iconsta.icon
AとBをつなげると同じ画像を公衆に提供できそう?
https://gyazo.com/55c94578e95281a0193258db54f5ed8b