労基法を改正したい
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biwa.iconが感じてる問題(ちなみにbiwa.iconはプログラマーやってます) 深夜に作業した方が、筆が乗って気持ちよくプログラムが書けるのに、雇用されてるが故にそれができないのが苦しい あとは、寝る前や休日に良い実装が思い浮かんだ時とか
朝に起きれないエンジニアが昼の14時に作業開始した場合、23時まで作業する必要があるが、それは深夜残業になるため許されない
残業する前に上司へ残業申請が必要らしいが、残業が発生するかどうかは予見が難しい上に、残業することが発覚した時に上司がいるとは限らないという問題 基本的に、労働時間に関する縛りが非常にきつい
1日8時間とか週40時間以上とか月150時間とか、勤務時間のノルマがあるのが嫌だsta.icon
が、労基法自体はノルマはなさそう?(週40超えたら手当つけろよと1日6超えたら休憩入れろよはある)
最低時間のノルマはない。むしろ上限があるnishio.icon
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労働者を守る法基素.icon
雇用によって身分の保障をしてもらいたいし、会社に縛られるのはOK 雇用されてる側が良いって言ってるんだから、法律には許してほしい
本当に自分の意思なのか会社から言われて「自発的に」行っているのか切り分けようがないのが難しいポイント基素.icon
法律によって生産性が落ちてるのが許せない
深夜に働いて労働者の身体を壊さないようにしているとか言われそう
でも、それって不眠の場合じゃねえのとも思う
夜に寝ることが健康に繋がる根拠ってどっかにあるのかな
過労さえ防止してくれればいい
解決策の一つは裁量労働制nishio.icon
裁量労働制は、労働基準法の定めるみなし労働時間制のひとつとして位置づけられている。この制度が適用された場合、労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる。 現行法では、労働裁量性を適用できる労働者が非常に限られているので、良い解決策とはいえない...biwa.icon
「情報処理システム」とは、情報の整理、加工、蓄積、検索等の処理を目的として、コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、データを処理するプログラム等が構成要素として組み合わされた体系をいうものであること。
「情報処理システムの分析又は設計の業務」とは、(i)ニーズの把握、ユーザーの業務分析等に基づいた最適な業務処理方法の決定及びその方法に適合する機種の選定、(ⅱ)入出力設計、処理手順の設計等アプリケーション・システムの設計、機械構成の細部の決定、ソフトウェアの決定等、(ⅲ)システム稼働後のシステムの評価、問題点の発見、その解決のための改善等の業務をいうものであること。プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれないものであること。
例えば、受託ソフトウェアの開発をしているプログラマは、労働裁量性が適用されない
この裁量労働制の対象をもっと広げて行くのが生活リズムの自由を得るために有用なのだが、反対意見も強いnishio.icon
日本経済団体連合会は現行の裁量労働制の問題点として、みなし労働時間であって労働時間の適用除外でないこと、対象業務の範囲が狭いこと、導入要件が厳格にすぎることを指摘した上で、現行制度以上に頭脳労働者の柔軟な働き方に柔軟に対応可能な労働時間制度として、ホワイトカラーエグゼンプションの導入を提言している裁量労働制 - Wikipedia ホワイトカラーエグゼンプション(white collar exemption)とは、オフィスワーカーをはじめとする一部の労働者を労働時間の規定を除外して、労働賃金を仕事の成果のみで評価する制度です。
高度プロフェッショナル制度とも呼ばれ、働き方改革の一環として議論されてきました。世間では『残業代ゼロ法案』や『定額働かせ放題』と揶揄(やゆ)され、注目されています。 子育てが始まると結局規則正しく生活しないといけなくなるので、深夜に働きたいみたいな話については、不満に思うことは減ったinajob.icon
夜泣きがひどい時期は、結果親は夜中起きていたので、夜仕事するのもアリかなとは思ったけど、まぁ素直に育休とるのがよさそう
確かに今は減ったけど、僕も昔は29時まで作業して昼過ぎに起きたりしてたからなぁ〜nishio.icon
そのサイクルの方が生産性が高い人に対しては、そういう働き方を選べるのが正しい世界だと思う
これは「労基法が『深夜に働くことを好む労働者』を想定してない」という法律のバグだと思う 民法が同性の結婚を想定してなかったのと同じようなもの