労基法
労働基準法 | e-Gov法令検索
PDF
労働基準法
(
労働条件の原則
)
第一条
労働条件
は、
労働者
が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
日本国憲法第27条
2項
日本国憲法第28条