3ヶ月以上アメリカに滞在する際には「在留届」の提出が必要
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3ヶ月以上滞在する場合は届けることが義務付けられています(旅券法第16条)。ピッツバーグの管轄はニューヨークの日本総領事館です。webからオンラインで提出する事も可能です。郵送で提出する場合、用紙はパスポート受領時か、ピッツバーグ日本協会、もしくはwebから印刷可能です。あるいは切手を貼った返信用封筒を同封してニューヨーク日本総領事館に請求すると送ってくれます。緊急情報メールの自動登録受け付けもありますので、一度チェックしてみると良いでしょう。在留届を提出すると、受け付け確認書が返送されて来ます。アメリカ国内で転居した場合や、日本に帰国した場合には、在留届の変更届、帰国・転出届を提出する必要があります。 https://gyazo.com/cc7e47333995aa031b667b28b907dee4
いつでもできるので後で良い