教えて著作権
from スタイル転送
作品Aを真似したっぽい作品Bの著作権侵害が確定するまで
前提:作品Aは著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
表現は内面に由来する
表現には2種類ある#687929eb00000000000b98fe
1. 最初に比較対象との類似性がチェックされる
類似性 :既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができること
対象のスタイル(流派、型、様式)は考慮されない
表現に至っていないため、保護すべき著作物の要件として考慮されない
表現でないアイデア(作風・画風など)
対象のパターン(不変の本質、構図、品格)は類似性の観点からあらためる
どれもスタイルより内面的である
パターンが意味(必要性、理由)を持っている=著作物の要件に接近する
絵柄を論拠とする余地がある
スタイル転送#68b257fb00000000005ac336
2. スタイルを超える類似が認められた後、比較対象に依拠しているかチェックされる
依拠性 :既存の著作物に接して、これを自らの作品の中に用いること
類似性がなければ、勝手に使ってすらいないので満たさない
3. 権利制限規定の対象であるかチェックされる
権利制限規定の対象となる行為*に当たる場合も、利用について許諾は不要です。
* 個人的に画像を生成して鑑賞する行為(私的使用のための複製)等
無許可でかまわないケース
著作権が制限されるのはどんな場合? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
34種類ある
例
私的使用のための複製(第30条)
引用・転載(第32条)
試験問題としての複製等(第36条)
裁判手続等における複製等(第41条の2)
美術または写真の著作物等の展示に伴う解説・紹介のための利用(第47条)
著作権が常に厳格すぎると、些末なことでもできなくなる
まとめると「良識の範囲内で」
4.
作品Bを調査した結果、
元とされる作品Aと比較し、類似性および依拠性の両方があり、
利用方法も権利制限規定の対象外であったとき、
作品Bは作品Aの著作権を侵害していることが確定する
参考
AIと著作権について | 文化庁
令和5年度、令和6年度の講義資料PDFが読める
令和6年度は5年度の内容を補強したもの