絵で音楽は侵害されるか
絵を描くとき「作業用BGM」を流す人は多いが、そのBGM=著作物が表現しているものが、無意識のうちに自作に描かれて、描いている絵に取り込んでしまうケースはないのか BGMが歌の場合、触れる著作物が音楽と歌詞の2種類になる
1. 絵と音楽のように表現手法自体が異なると、少なくとも同じ分野の中で元ネタを脅かさない
発想の元となったものを指す語。例えば、二次創作やパロディにおいてベースとなっている作品など。
1 物事を考え出すこと。新しい考えや思いつきを得ること。また、その方法や、内容。
2 芸術作品など、表現のもとになる考えを得ること。
3 音楽で、楽曲のもつ気分や情緒を緩急・強弱などによって表現すること。
元になる考えを得る
パロディーやアレンジなどの元となった作品。
1 配置すること。配列すること。
2 手はずを整えること。手配すること。
3 編曲すること。脚色・翻案すること。
4 新しく構成しなおすこと。
配置を変える
翻案する
特定のパターンの再構成は類似性の懸念があるかもしれない
2. 作業用BGMという取り扱いに一定の正当性がある
音楽のジャンルがある
そのジャンルのスタイルが好きなので、作業中に流しているにすぎない
これからも流され続ける
スタイル(作風)は著作権の保護対象でもない
流れる音楽はどれくらい表面か
「ライブ会場の客のほとんどは楽譜を読めない」みたいな言い回しを聞いた覚えがある
そのような客がお金を払って触れに行きたいほどの音楽であるから、チケットが売れる
楽譜は読めないけど曲が好き=ステップを踏んで対象に触れているわけではない
絵もそういう評価をされたりする
その前提で85%を重視していく姿勢が、主流の世界で必要