1-6.発明の把握と特許明細書
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明細書の作成工程の内、最も重要なのが発明の把握である。これを間違えると、発明の保護がままならない。
発明の把握とは、具体的事実としての発明(実施品、実施形態、実験例)を概念化して抽象的な技術的思想(発明思想)を抽出し、言語化・文章化する行為である。
それを、特許請求の範囲に特定することで、権利化が図られる。
ほとんどの発明者等が弁理士に出願依頼してくるとき、提示される発明は、具体的事実としての発明であり、未だ思想化されたものでなく、多少思想的に見えても十分に発明思想として特定されていないことが多い。
発明者自身は、発明した結果物を認識してはいるものの、その奥に潜在している技術思想を十分把握していないことが極めて多い。具体的事実としての発明をそのまま言語化するだけだとしたら、思想全体がカバーされない狭い範囲でしか当該発明が特定されず、保護範囲も狭くなってしまう。
そこで、具体的事実としての発明(実施品、実施形態、実験例)を概念化して抽象的な技術的思想(発明思想)を特定し、特許請求の範囲に言語化することが必要となり、それが、発明保護の上で極めて重要な作業となる。
特許請求の範囲は、明細書に記載した発明の内、特許として権利を請求する技術的範囲を特定する書面であり、保護範囲決定の基準となる。特許請求の範囲、明細書の作成にあっては、どのような発明がなされたのかを、発明者からの資料やインタビューを通じて、適切に把握し、次いで、それを言語化する(日本語をもって表現する)必要がある。そこには、情報収集力(インタビュースキル、コミュニケーションスキル)、情報(発明)分析力、文章表現力が必要となる。
発明が把握されたならば、それを中核にして、特許明細書を書くわけである。その際、様々な要因を考慮して、発明を捉え直して詳細に説明する必要がある。
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明細書の内容は、発明を取り巻く外部環境との間で決定される相対的なものです。
明細書を作成するとき、外部環境を考慮し、どのように発明を開示し、請求項(クレームともいいます)を立てるかを考慮する必要があります。
市場独占
防衛出願
威嚇・牽制
市場開拓
流通形態(商品形態)
ライセンス
これらを考慮するとき自ずと請求項の表現、範囲、対象は異なります。
場合によってはノウハウのまま開示しないという選択もあります。特許か実用新案かということも環境によって決定することもあります。
以上の工程を適切に進めて発明を把握し、特許明細書を書くには、発明把握のためのルールを知り、その手法を学び、表現の様式を学び、表現スキルを身につける必要があります。
これらを第2章以降で説明します。
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