経過措置
2025年10月16日施行の改正に伴い、既存の在留者等に対する経過的取扱いが設けられている。
経過措置の概要
施行日前に受付済み(審査継続中)
取扱い:改正前の基準で審査
既在留者の更新(猶予期間中)
取扱い:改正後基準に未適合でも、経営状況・適合見込み等を踏まえ総合判断
期限:2028年10月16日まで
猶予期間経過後
取扱い:改正後基準の充足が原則必要
期限:2028年10月16日以降
スタートアップビザからの移行
取扱い:告示改正施行日前に確認証明書交付済みなら改正前基準適用
期限:条件付き
重要ポイント
猶予期間は施行日から3年間(2028年10月16日まで)
猶予期間中の審査では、経営に関する専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士等)の評価文書提出を求め得る
改正前の許可基準で許可となった場合でも、施行日から3年経過後は改正後基準を満たす必要がある
カウントダウンは既に始まっている
政府の到達点(4議員質疑から)
2026年4月〜5月の4議員質疑で、政府は経過措置について以下の標準答弁を繰り返した。
「施行日(令和7年10月16日)から3年(令和10年10月16日まで)改正後基準に適合しないことのみを理由とした更新不許可は行わない。3年経過後も経営状況・法人税納付状況等を総合考慮して個別対応する」
— 平口洋法務大臣・磯部在留管理支援部長・内藤入管庁次長から計4回(4議員質疑共通)
「3年経過後は改正後基準が必要」が原則
総合考慮の余地はあると説明されているが、改正後基準への適合は3年経過後も原則必要である点は変わらない。
「戻さない」と明言
「改正前の許可基準に戻すことは、現時点では考えていない」
— 平口洋法務大臣(参議院法務委員会 2026-04-14・打越さく良議員質疑)
経過措置の延長や根本的な要件見直しに対し、政府は明確に否定的な姿勢を示している。仁比聡平議員も「3年たったら3000万を押し付けるということでは多文化共生の灯火が消されてしまう」と批判した。
詳しくは → 国会審議の記録
関連ページ
2025年改正の概要
影響を受ける人々
代替政策案
国会審議の記録
出典
出入国在留管理庁「【経営・管理】お知らせ」PDF:https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf
出入国在留管理庁「経営・管理に係る上陸基準省令等の改正について」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
参議院法務委員会 2026-04-14(打越さく良議員質疑):https://youtu.be/DErOgTiRBe4
参議院法務委員会 2026-04-21(仁比聡平議員質疑):https://youtu.be/sJj9KOSaxOc