資金移動業
銀行等以外のものが100万円に相当する額以下の為替取引を業として営むこと 要履行保証額
未達債務が存在しなくても最低1,000万円
基準日から定められた日数以内に供託を行う必要がある
信託契約は、供託や保全契約と併用することができません。 会社が潰れても利用者に資金を返還できる
銀行業との違い
取扱金額の相違
資金移動業者が、資金移動業として行うことのできる為替取引は、1回当たりの金額が100万円に相当する額以下の取引に限定されている 銀行等が、銀行業として行う為替取引には、取扱金額に制限はない 経営形態等の相違
資金移動業者は、資金移動業のほか他の業務も営むことができる
また、株式会社に限られていますが資本金等の規制はない
業者破綻の場合の利用者保護の仕組みの相違
資金移動業者は、利用者から預かった資金と同額以上の額を供託等によって保全する義務を負います(法第43条)。資金移動業者が万一破綻した場合には、利用者は、財務局の還付手続により、供託等によって保全されている資産から、弁済を受けることができます(法第59条)。
これに対し、銀行には他業禁止規制や自己資本比率規制が課せられており、これによりその経営の健全性の確保を図る仕組みとなっています。そして、銀行等が万一破綻した場合には、預金保険法に基づき、決済債務は全額保護されることとなっています(預金保険法第69条の2)。
資金の滞留規制
資金移動業者は預かる資産の滞留を促してはならない
貯金・貯蓄