前払式支払手段
資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受ける (1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
(2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
(3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
(4)物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
具体的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等がこれにあたる ただし、4つの要件を満たしていても、(1)発行の日から6月内に限って使用できるもの、(2)乗車券、(3)美術館等の入場券、(4)社員食堂の食券等、法の適用除外になるものもある
未使用残高
前払式支払手段を提供している会社が発行した残高の総量
e.g. 全Suicaの残高のトータル
発行保証金
3月末あるいは9月末において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所(法務局)に供託する必要がある