婚姻
民法学者の犬伏由子による現行家族法での解釈
夫婦は暗黙に生殖可能な男女=異性愛カップルであることが当然とされ、婚姻が親子関係の前提をなし、法的親子関係を規律するものと捉えられている。 現行法は、生殖と子育てを伴う婚姻家族 (法律婚家族) = 嫡出家族を中心的家族モデルとして規定していると考えられてきた
▲ 『固定された性役割からの解放』
憲法学も憲法 24 条の 「婚姻」 についてこれと同様の理解
憲法学者の長谷部恭男
婚姻の自由は、当該社会において 『婚姻』 とされる関係が、広く認知されていることを前提としてはじめて成り立つ
としつつ、「『婚姻』外の男女関係や親子関係、婚姻しないで生きる自由なども、標準形としての『婚姻』があり、それとの距離をはかることで成立する」と婚姻が男女間のものであることを前提とした記述をしている(『憲法の理性(増補新装版)』東京大学出版会、2016年、134ページ)。標準形としての男女の婚姻があるから、それから距離のある「婚姻」外の「男女関係」が問題となるのである。
参考文献
生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない… 憲法学の専門家が 「同性婚の法制化」 にクギを刺す理由