婚姻
憲法学も憲法 24 条の 「婚姻」 についてこれと同様の理解 婚姻の自由は、当該社会において 『婚姻』 とされる関係が、広く認知されていることを前提としてはじめて成り立つ としつつ、「『婚姻』外の男女関係や親子関係、婚姻しないで生きる自由なども、標準形としての『婚姻』があり、それとの距離をはかることで成立する」と婚姻が男女間のものであることを前提とした記述をしている(『憲法の理性(増補新装版)』東京大学出版会、2016年、134ページ)。標準形としての男女の婚姻があるから、それから距離のある「婚姻」外の「男女関係」が問題となるのである。
参考文献