財産管理等委任契約
知っておきたい財産管理委任契約の基礎知識 - 堀江行政書士事務所(東京都大田区)
事故や病気によって、心身の状態が思わしくないときに、親族や友人など、信頼できる人に、本人に代わって財産の管理や病院、福祉サービスなどの利用手続きを行ってもらう契約のことをいいます。
成年後見制度は、判断能力が低下していること、もしくは低下する可能性があることを前提とした制度です。しかし、財産管理委任契約は、判断能力の低下を前提としてはいません。
任意後見制度も判断能力の低下が必要
そのため、判断能力に問題がなければ、誰でも利用することができます。特別な資格など必要ありません。
また、依頼する財産管理と療養看護の内容や期間は、公序良俗の範囲内で自由に決めることができます。そのため、契約に利用者の考えを反映させることができるのです。
任意後見契約の移行型|身体能力の低下に対応する方法│みかち司法書士事務所
財産管理委任契約の内容は、当事者が自由に決めることができます。
財産管理契約で委任できる主な内容です。
不動産の管理や保存
金融機関との預貯金取引
定期的な費用の支払い
生活必需品の購入
本来であれば、任意後見監督人の選任申立てをするのですが、監督人の存在を嫌がり申立てをしない人がいます。
年額12万円のコストがかかるし、そうする家族は多いだろうな基素.icon
見守り契約を別の人と結ぶことで、申立てを意図的にしないことを防ぎやすくなります。
見守り契約|あなたの変化に気付いてもらうための対策│みかち司法書士事務所
財産管理等委任契約書はどのような形式で作成しても有効です。しかし、後日、契約の効力が争いにならないように財産管理等委任契約書は公正証書で作成することをお勧めします。
また、判断能力を失ったときに備えて、「任意後見契約」と一緒に作成することをお勧めします。
財産管理委任契約・任意後見契約 - 老後・死後への備え | 遺言・相続・家族信託相談センター 名古屋の弁護士