成年後見制度
判断能力がすでに不十分な人を支援する場合はこっち
やること
本人の収支状況や、資産状況を家庭裁判所に定期的に報告する
table:法定後見制度の類型
補佐 補佐人
補助 補助人
「後見」「補佐」「補助」の3つの類型に分かれ、判断能力の程度によって、いずれかを選びます。
認知症が進んでいる場合は、財産に関するすべての法律行為が代行できる「後見」になります
後見の場合に選任された
利用方法
この制度を利用するには、親が住むエリアを管轄する家庭裁判所に、成年後見等選任申立てを行う必要があります 家庭裁判所が、不適任と判断すれば、専門職後見人(弁護士や司法書士など)が選ばれる 不正防止
専門職後見人が選ばれた場合
年間24万円程度の報酬が発生
親の財産はすべて専門職後見人の手に委ねられることになり、1か月に必要な費用だけが与えられる形になる
それ以外は都度確認
トレードオフ
家庭裁判所が本人の自己決定権を認めづらくなる
https://gyazo.com/c8a3cb5bb561d0b48097d1bd5e991f6d
https://youtu.be/vNreGVJFcio?si=UBg355zAXg9nkIbp
やりがいがあるが、安い仕事
報酬がいくらかわからない