法定後見制度と任意後見制度の違い
table:法定後見制度と任意後見制度の違い
本人の判断能力が落ちている 必要 不必要
後見人の選任 家庭裁判所 選ばれるとは限らない 本人
任意後見監督人の選任 - 家庭裁判所
後見人の権限 後見・補佐・補助。強い 代理行為の範囲で自由
申立てのキャンセル 不可能
後見人:効力発生前の解除が可能
効力の発揮 本人の判断低下 && 任意後見監督人の選任
財産制限 あり
辞任 本人の死亡 or 回復まで原則不可
成年後見人
選任
解任
報酬
2 報酬の額はいくらくらいになるのでしょうか。
成年後見人,保佐人,補助人の場合 成年後見人等が,通常の後見等の事務を行った場合の報酬は,月額1万円~2万円程度と決定されることが多いようです。
* 管理財産額(現金,預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には,財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いことから,
管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には月額3万円~4万円程度,
管理財産額が5000万円を超える場合には月額5万円~6万円程度とされることもあります。
任意後見監督人
報酬