公正証書
公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。 公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しております。... 公証役場に連絡(訪問)。公正証書を作りたい旨伝え、担当公証人を割り当ててもらう(直接公証人を指名することもあります。)。 担当公証人(及び事務員)に、作成したい公正証書の内容を伝え、また、内容の詰めの協議を行う。
⇒必要に応じて、関係資料を事前に送付。
公証人が、内容の希望に応じて公正証書案を作成。
作成者が公正証書案を確認。内容に問題がなければ、公正証書の内容が固まる。
作成者、公証人の予定を合わせて、公正証書作成日時を決定。当日、身分証明書や実印等、作成する公正証書に応じて必要なものを持参のうえ、公正証書を作成。