見たくない表現に触れない権利
記事では「見たくない表現に触れない権利」をメディアが守っていない点を問題視しているが、法的には、市営地下鉄の列車内における商業宣伝放送に違法性がないとした最高裁判例が想起される
スレッドに解説あり
Claude 3 Opus.icon
この一連のツイートは、「見たくないものを不意打ちのように見せられたくない」という利益と表現の自由の関係について、重要な論点を提示しています。
最高裁判決の伊藤裁判官の補足意見は、「他者から自己の欲しない刺戟によつて心の静穏を害されない利益」を幸福追求権(憲法13条)に含まれる人格的利益と位置づけつつも、それを「精神的自由権の一つとして憲法上優越的地位を有するもの」とすることは適当でないとしています。つまり、この利益は他の利益(経済的自由権など)との調整が必要であり、常に優先されるわけではないということです。
また、平成30年の司法試験の採点実感でも、「不快なものを見たくない」という感情の保護それ自体を当然に表現の自由の制約目的とすることには慎重であるべきだと指摘されています。
これらの指摘は、「見たくないものを見せられない権利」を一方的に認めることの問題点を浮き彫りにしています。表現の自由との兼ね合いを考えずに、主観的な不快感だけで表現を規制することは許されません。あくまで、個別具体的なケースごとに、対立する利益の比較衡量が求められるのです。
ツイート主は、別の事例として芸術表現への助成金交付をめぐる裁判にも言及しています。
GPT-4.icon
伊藤正己裁判官の補足意見は、他者からの不要な刺激によって個人の心の平穏が侵されることへの保護を人格的利益として重視しています。しかし、この利益が憲法上優越的地位を有するわけではなく、社会的な他の利益とのバランスを取る必要があると説明しています
以下のポイントが議論の中心です。
心の静穏を害されない利益は、現代社会において重要な人格的利益である。
この利益は憲法13条の幸福追求権に含まれる可能性があるが、憲法上優越的な地位を与えることは適切ではない。 個別具体的な状況を考慮し、他の利益との調整を図る必要がある。これには経済的自由権も含まれる。 個人の利益だけが常に優先されるわけではなく、社会的な他の利益との比較衡量を踏まえた上で、侵害行為が違法かどうかを判断する必要がある。
この議論は、「見たくない表現に触れない権利」を法的に保護する問題が複雑であることを示しています。また、表現の自由と個人の人格的利益の間で適切なバランスを見つけることが、法的にも社会的にも求められています。
平成30年司法試験の論文答案を採点した試験委員のコメント(採点実感・法務省HP)も、「不快なものを見たくないとか,…およそあるものを見たくないという感情の保護…を当然のように制約目的として肯定…する答案」は、NGだ、と注意していますね
この権利ってどういう概念なんだろう?基素.icon
表現の自由は「自分がみたくないものでも公共の場所にあっていい」の体現なので反するのでは? (未来からきた)そう。だから比較衡量と言っている基素.icon