統一教会、宗教法人格剥奪
統一教会、法人格剥奪
2025/5/16 旧統一教会の解散命令、「信教の自由に影響」3割 宗教法人アンケ | 毎日新聞
信教の自由でやったところだ基素.icon
重要判例はオウム真理教解散命令事件
信教の自由に反しないのかが問われた
信教の自由は侵害されないとした
理由
解散命令制度は、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容喙する意図ではない
解散して不利益があっても、それは間接的で事実上のものなのでやむをえない
法人格を剥奪されると不利益が大きい基素.icon
宗教団体は任意団体になるので、として財産(土地や施設)所有ができなくなる
宗教法人の解散は、法人として有していた財産の所有権を失い、宗教団体にとって大きな痛手となるのではと推測される方も多いと思います。しかし、宗教法人が解散した場合でも、解散の対象となるのはあくまで宗教法人であり、宗教団体ではありません。それによる主なダメージは宗教団体が法律上の能力と非課税の特権を失うということです。
宗教法人のサポートに特化した行政書士 横坂剛比古
宗教法人の解散命令で何が変わる? その先にある課題と不安 - 弁護士ドットコム
あれ?習ったのと違うな。
o1.icon
ポイントは次の通りです。
宗教法人は、法律上「法人格」を持つため、名義で不動産を保有したり、裁判における原告・被告になれます。
宗教法人格が失われると、「任意団体」になるので、団体名義で財産所有や契約行為などができなくなり(現実には代表者個人など、別名義で持つことになります)、また税制上の優遇措置が消えます。
解散時には「清算手続き」が発生し、債務があれば財産を処分して返済し、余剰財産は定款などで定めた「類似の目的を持つ他の法人等」に引き継がせるのが原則です。
宗教法人でなくなっても、元の宗教団体としての宗教活動が禁止されるわけではありません。あくまでも、団体が「法人としての特権」を失うという意味です。
したがって、法人格を失った結果として「法人名義の財産がどうなるか」は、清算手続きや法規に従って処理されるため、一概に「財産を完全に失う」とは限りません。ですが、少なくとも法人として持っていた財産は清算の対象になるので、元の団体が引き続き自由に使えるとは限らない点に注意が必要です。
基素.iconでも法人格の持っていた施設を団体にあげるわけにはいかないでしょう?
非法人格の宗教団体は不動産等を直接持つ資格がない
o1.icon現実的にどう対応するか
宗教法人として再編(たとえば新設の法人へ財産を移して活動継続)する、あるいは別の既存宗教法人が受け皿になる、といったパターンがあります。
任意団体に戻ったとしても、再度別の法人形態(一般社団法人・NPO法人など)を作って財産を集約する仕組みを組み立てるケースもあります。
いずれにせよ、宗教法人時代のように「法人として団体名義で不動産を保持する」ことはできなくなり、普通は個人名義や別の法人格を用意する必要があります。
基素.icon完全に失うわけじゃないよって程度の意味で、活動継続で新たな法人格を設立するのは「大きな痛手」とは言えないということか。それなら大きな認識の差異はない
o1.iconその理解で問題ないと思います
宗教法人の非課税措置がなくなる
解散命令は裁判所の司法審査によって出されるので手続きも適正
解散命令が出ても、信者が法人格を有しない宗教団体をやったり、新たに宗教団体を結成しても当然OK
東京地裁は解散を認めた
https://youtu.be/IQUuPJqR2gE?si=00CQEHtBMtY4oVyW
根拠:寄付の勧誘が民法上の不法行為を法令の根拠
https://www.youtube.com/watch?v=ZIeJE9hpGVA
2023年08月26日 統一教会の改革請負人 中山達樹弁護士が語った60分 - 弁護士ドットコム
中山達樹
2022年8月末、大手事務所に勤める友人の弁護士から「誰もやる人がいないが受けてもらえないか」と頼まれました。日本本部ではなく、(韓国・清平にある)世界本部からの依頼です。英語ができ、しがらみがない中小の事務所で、一定の経済的基盤はある。自分がリスクを引き受けるべきと決断しました。
統一教会
受任理由は、端的に言えば「惻隠(そくいん)の情」...です。「誰もやらないなら私がやるか」と。これだけ批判が強ければ、私のビジネスに影響もあることは覚悟していました。放っておけない男気とリスクとを天秤にかけて、死にゃあしないだろうというギャンブルに出ました。
数は多くないですが、離れてしまった依頼者もいます。後悔はしていませんが、この選択が私のキャリアにとってプラスだったかは10年、30年経たないとわからないでしょう。
受任前には、一切の予備知識はなく、世間の人が持っている程度の印象しかありませんでした。「アドバイザー」「第三者」的立場で加わり、日本の家庭連合の手続きを代理しているわけではありませんが、改革推進本部長の勅使河原秀行さんや弁護士の福本修也さんともやりとりを重ねています。実際に会ってみたら、みんないい人です。ずるがしこい人はいません。
――これまで解散命令が出たのは、オウム真理教と明覚寺の2件のみで、いずれも最高裁まで争われています。確定までオウムは8カ月、明覚寺は3年かかっている。請求が出されたとしても、実現可能性は低いでしょうか?
裁判所が解散命令を出す可能性はゼロだと思います。最近十数年の教団の改善と、他の宗教法人との比較が主な理由です。「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」(宗教法人法81条の解散命令事由)という要件は、めちゃめちゃハードルが高い。 また(政府がポイントとして掲げた)組織性・継続性・悪質性もない。
しかしその後統一教会、宗教法人格剥奪
(請求を出す主体である)文科省には、解散要件を満たさないので請求をしないよう5度の申し入れをしています。解散命令の可能性がないことについては、緊急出版した『拝啓岸田文雄首相 家庭連合に、解散請求の要件なし』という冊子にまとめました。
少なくとも、2009年以後はトップの意思で黒いことをしてはいません。内部規定はクリーンで、人事評価は下からの評判を元にしているくらいです。
実際、2009年以降に行われた献金について、ほとんど新たな訴訟は起きていません。ただ、15年以上前の判決を見れば個々人の行き過ぎもあったようにも読み取れるし、過去の活動には改善の余地もあったと思います。それは反省すべきところだし、今も現在進行形で反省しています。
――統一教会に利用されているのではないかと感じることはないですか? キャリアに傷がつくリスクを負っても、それを超える正義があるということでしょうか?
「利用」という言葉の定義によりますが、どんな企業もお金を払って弁護してもらうなら、弁護士を利用するものです。
私は「私を騙しているな、うそをついているな」と思った人は弁護しません。受任後、そう感じたことはありません。統一教会問題は、「これを弁護しなきゃ弁護士じゃない」くらいの正義感でやっています。
――35年以上にわたって献金被害などの相談に乗ってきた全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)のやり方に対して批判しています。疑問があるんでしょうか?
共産主義などの政治的背景や、信者を拉致監禁して強制的に脱会させるなどの疑義があります。もっと報道されるべきです。
自民党と家庭連合が「ズブズブ」だと主張しているジャーナリスト・鈴木エイトさんの表現にも疑問があります。一般論として、国民が政治家と関係を持とうとするのは普通の「ロビーイング」ですよね。