相続税対策の不動産投資は注意
相続税対策の不動産投資は注意(節税どころか3億円の追徴課税)。
令和元年8月27日の東京地裁判決。平29(行ウ)539号相続税更正処分等取消請求事件,等で検索すると記事が出てきます。
従来の考え方が否定されており,節税どころか3億円の追徴課税を東京地裁が認める判決を出しました。
この判決により,相続税対策の不動産投資はかなり気をつけなければなりません。
これまでわが国において相続税対策といえば、借金して不動産投資が王道であった。地主にとっての賃貸アパート建築、金融資産家にとっての区分所有マンション投資は、いずれも不動産業者から大々的に宣伝され、資産家にとって当然採るべき相続税対策だと認識されてきた。 これは、個人財産を金融資産として所有するよりも、不動産として所有するほうが、相続税が安く計算される相続税法の規定を活用したものである。 しかし、令和元年8月27日の東京地裁の判決(令和元年8月27日、東京地裁の判決、平29(行ウ)539号「相続税更正処分等取消請求事件」)では、不動産の財産評価において、相続税法に規定される計算方式が否定され、他の計算方式(不動産鑑定評価)が採用された。今後、従前の実務慣行に従って、財産評価基本通達(以下、「評価通達」という)に基づいた申告実務を行っていては、納税者に不測の追加納税が発生する可能性が高い。 そもそも不動産関連会社の営業マンの口車に乗せられてはなりません。
私は法律の仕事をしてますが,以下のようなことがありました。
突然事務所に不動産会社の営業マンがやって来て,「相続税対策のマンション建築を行うのですが,建築主が認知症ですので,先生に成年後見人になって頂き,1億7000万円を銀行から借り入れて,2週間後には着工できる状態にして頂き,半年後には引き渡せるようにして下さい。」と鬼気迫る感じで言ってきたのです。
あきれ果てました。突っ込みどころが多すぎて何から話そうかさえ悩みました。
詳細は避けますが,不動産関連会社の人間は,こういう「自分たちの利益のためにしか動かない」人間が本当に多いです。びっくりするほどの割合で多いです。
不動産に限らず多いだろうな
そして,このような不動産関連会社の営業マンが,法律家に対してよく使う台詞があります。
それは,「今まで何度も,同じような案件で弁護士や司法書士の先生方にやって頂いています!私もこの辺の法律は十分熟知しています!」という台詞です。
私は,「それでしたら,今までお願いしていた先生方にまたお願いされたらどうですか?」と切り返しました。
すると,黙りこくり,うつむき,耳を真っ赤にしていました。
そして,私の顔も見ずにロクに挨拶もせずに帰って行きました。
本当に愚かな人間がゴロゴロしています。
上記の東京地裁の判決により,実務的に大きな転換点かも知れませんが,とにかく,不動産関連会社の営業マンには気を付けることが必要です。口車に乗せられてはいけません。
本気で,節税対策や不動産の名義について考えるのであれば,本当に信頼できる税理士,弁護士,司法書士を見つけじっくり検討する必要があります。