財産評価基本通達
平成25年5月16日付け課評2-18による改正前の昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17による国税庁長官通達のこと。
税理士が、
相続税
申告が行う際に、
財産評価
の計算式の拠り所とするもの。
不動産
の評価方法が規定されている。
相続税対策の限界か?東京地裁、路線価による不動産評価を否認 | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン