準備預金制度
1957年(昭和32年)に施行された「準備預金制度に関する法律」
金融機関は必ずいくらかの金額を日銀に預けておかなければならない
「受け入れている預金等の一定比率以上の金額を日本銀行に預け入れること」が義務づけられている
? 超過準備されているのなら安定化しているのでは?
基準が少なすぎるということ?
金融緩和・引き締め手段としては利用されていない
かつては、準備率を上下させることにより、金融機関のコスト負担の増減を通じてその貸出態度等に影響を与えること、つまり、準備率操作を通じて金融を緩和、または引き締めることを目的として運用されていました。
しかし、現在、わが国をはじめ短期金融市場が発達した主要国では、そうした金融緩和・引締めの手段として準備預金制度は利用されておらず、わが国の準備率も、1991年(平成3年)10月を最後に変更されていません。 なぜ?
短期金融市場の発達によって、銀行間で貸し借りできるようになるったため、銀行の日銀借り入れ残高が減ったので効果が出にくくくなった?
1990年代以降、無担保コールレート(オーバーナイト物)(引用者注:無担保コール翌日物(金利))が金融市場調節の主たる操作目標になる中、 なぜ?
準備預金制度の役割としては、金融機関に対し、日本銀行に預け入れる当座預金の残高について、日々「法定準備預金額(所要準備額)」を維持するよう促すことがより重要となってきました。 なぜ?
これにより、日本銀行当座預金に対する需要、すなわち、短期金融市場における資金の需要を概ね安定的かつ予測可能なものとし、そのうえで、オペレーションによって無担保コールレート(オーバーナイト物)を適切な水準に誘導していました。
もっとも、2000年代の「量的緩和政策」(2001~2006年)や、「量的・質的金融緩和(2013)」(2013年~)の時期のように、日本銀行の潤沢な資金供給により、多くの金融機関が法定準備預金額を超える「超過準備」を有することが常態化してくると、準備預金制度に、各金融機関の日銀当座預金残高を安定化させる役割を期待することは難しくなります。 ? 超過準備されているのなら安定化しているのでは?
基準が少なすぎるということ?
こうした中、日本銀行は、補完当座預金制度の枠組みのもとで、「超過準備」に一定の金利を付すことにより、金融機関の裁定行動を通じて短期市場金利を一定の範囲内で推移するよう促しています。