暗号資産
令和2年5月1日施行の資金決済法で仮想通貨から暗号資産に名前が変わった 法定通貨ではない
「取引所での取り扱いがなくなってしまったため売却ができない通貨」の引取サービスとかがあるぐらい不安定
約 2 千種類*9 にも及ぶ暗号資産に係る様々なデータが公開されているのにもかかわらず、我が国における学術 的な実証研究は依然として低調であり、それを反映してか、国内で学術研究の紹介はほとんどなされていない。
筆者らはそのような問題意識で、石田(2018)、石田・服部(2018)で学術研究の紹介を行ってきたが、 本稿は特に 2018 年に学界で注目が大きかった「ビッ トコイン先物の導入 」、「 不正・規制 」、「 ICO (イ ニ シャル・コイン・オファリング)」の 3 分野について既存研究を紹介し、併せて 1 つ目の分野に係る筆者らの研究を紹介することにより、暗号資産について知ら れていることが人口に膾炙するようにすることを目的 とする。 暗号資産の法的基礎知識
暗号資産に関する消費者トラブル
暗号資産のしくみと相談対応に必要なポイント
昨年のFTX社の破綻以降は、暗号資産冬の時代に入ったと考えられており、また、我が国では昨年末の日銀による金融緩和政策の修正から急激に進んだ円高により、円ベースで評価した暗号資産価格の下落に拍車がかかっています。
こうした状況を背景にして、我が国では今年に入って、米系の暗号資産交換業者の大型撤退報道が相次いでいます。令和3年後半から令和4年前半までは、業界内で暗号資産交換業の新規登録及び既存業者の買収の検討が盛んでしたが、直近になってそうした話はあまり聞かなくなりました。
平成30年1月の某社での大型流出事件の後、仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の新規登録は極端に絞り込まれました。事件直前の最後の登録業者の登録日は平成29年12月26日ですが、事件後の最初の登録業者の登録日は平成31年1月11日と1年以上間が空いています。
日本の暗号資産交換業者は、金融庁・財務局に登録を行なった上でなければ日本国内居住者向けに暗号資産の取引サービスを提供することができません。DMM Bitcoinも、金融庁に登録済みの暗号資産交換業者(関東財務局長 第00010号)です。