暗号資産交換業者
金融庁に
暗号資産交換業
として認可された事業者
これ以外はモグリ
資金決済法
63条2
ビットコインなど、いわゆる仮想通貨の売買や交換、媒介などのサービス全般が該当します。このような暗号資産交換業を登録をせずに行った場合、罰則として3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはこれらの併科となっております(107条6号)。
https://www.corporate-legal.jp/news/4418#:~:text=ビットコインなど%E3%80%81いわゆる仮想,%EF%BC%88%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%97条%EF%BC%96号%EF%BC%89%E3%80%82
https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html
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https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf