日本が規定する家族観
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
要介護者の直系血族(親、子供)、配偶者、兄弟姉妹は介護しなければならない 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
誤解されがちですが、子の配偶者には法律上の扶養義務はありません
放棄した場合
保護責任者遺棄罪
3ヵ月以上5年以下の懲役
放棄して死亡
保護責任者遺棄致死罪
3年以上20年以下の懲役
保護責任者遺棄致傷罪
3ヵ月以上15年以下の懲役
判例
同居の母親の介護放棄をした長男が保護責任者遺棄致死
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
なんだこれ。すごい!
フランス民法の1096条1項が母法であると目されており...母法においては贈与契約の自由な撤回を規定するにとどまるに対し、日本民法においては夫婦間の契約一般にその範囲が拡張されているのが特徴である
夫婦間での取消権の濫用に対処するため、婚姻関係が実質的に破綻している場合など、一定の事由が存在する場合は、取消し権の行使が制約されるとするのが判例である。弊害が大きいため、立法論としても、削除論が優勢である。