扶養義務
(扶養義務者)
第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」は、「扶養義務のある者が、自分(配偶者・子がいる場合はそれらも含みます)の社会的地位、収入等に相応した生活をしたうえで、余力のある範囲で、生活に困窮する親族を扶養する義務」と解されています。
自分の配偶者および子に対する扶養義務は、「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」よりも義務の程度が強く、「自分と同程度の水準の生活をできるようにする義務」であるとされています
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
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日本の民法は、自然人同士の契約だけでなく、広く民事法のルールを定めています。これには契約関係だけでなく、所有権、債務、相続、家族法など多岐にわたる内容が含まれます。 その中には、法律によって自動的に発生する権利や義務も含まれており、これは契約によって生じるものではありません。
民法には次のような範囲が含まれます:
契約法:契約に関する一般的な規則や特定の契約形態に関する規定。
物権法:物の所有や利用に関する法的関係。
家族法:結婚、離婚、親子関係、扶養義務など家族間の法的関係。
扶養義務のような義務は、家族法の一部として設けられており、契約ではなく法律によって規定されているため、家族関係が存在する限り適用されます。