憲法の勉強は、憲法の曖昧性をなくしていくこと
2025/04/17も思った
もし勉強をしていなければ、これって憲法問題なんじゃない?という漠然としたわからなさを感じていただろう
どこまでがくっきりしているのかわかることが法律の勉強だった
そして、曖昧性はなくならない。なくすことはできるだろうけど、信任は得られないだろう
from 2025-03-15
憲法は曖昧
学説や判例によってその意味を限定していく作業が憲法のインプット
条文にないが判例にあることを学んでいく
判例が事実上の条文のようなもの
具体的な例
刑法 一九九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
読めば、「人を殺したら、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑になるんだなぁ」
よく考えると「人って何?」などという問題はあるものの、なんとなくはわかる
このように刑法などははっきりわかる気がする一方で
憲法 第二三条 学問の自由は、これを保障する。
学問の自由という抽象的なものが保証されている。なんなの?
なんなのかを学ぶ
『現代日本人の法意識』#67ce6c67774b170000f4ca4b
>法学は判例によって発展する側面が大きいところ、今なお貧しい日本の憲法判例では素材が決定的に不足しているのだ。学者は、いきおい外国憲法学由来の難しい抽象論を展開せざるをえないが、何せ素材が乏しいので、その発展にも限りがある。私自身、「憲法が、人権擁護と法の支配のために、権力を厳しく規制、制限するものだ」ということを初めて実感として理解したのは、裁判官になってから留学準備のためにアメリカ法を本格的に学び始めた時のことだった。
なお、アメリカに限らず、欧米諸国の憲法判例において、あらゆる人権が詳細に具体化、血肉化されている程度は、日本とは比べものにならない。(強調は引用者による)