小規模企業共済等掛金控除
https://www.youtube.com/watch?v=h0SvUxJXi7E
源泉徴収表の「社会保険料等の金額」に入っている
企業型DCの場合、3つのケースが想定できます。
企業型DCで企業だけが掛金を支払っているケース
掛金は所得税控除の対象とはならないため、年末調整を行う必要はありません。企業型DCでは、このケースが一般的です。
この場合は、本人も上乗せ分の掛金を拠出しているため、年末調整する必要があります。ただし、手続き自体は本人ではなく、掛金を給与から源泉控除し、金額を把握している会社が行います。
企業型DCでマッチング拠出ではなく、個人でiDeCoに加入して全額掛金を支払っているケースです。
この場合、会社は掛金の金額がわからないため、加入者本人が年末調整を行うことになります。