声まねは何の権利を侵害するか?
「〇〇の声真似」等弊社所属ライバーと関連付ける形で、性的なコンテンツ、もしくはそれに近しい配信・投稿・販売をすることは、当該ライバーの名誉やイメージを著しく毀損します。 そのような活動はお控えいただくよう、お願い申し上げます。
お願いという表現になっている
@hinabe_ch: でもこれ、声の真似や意匠のレベルで性的表現をすること自体は著作権では守られない面があり、パブリシティ権も絵柄と類似商号では保護されないから、正面突破されて差し止め請求しても敗訴しかねず法的手段には出られないんじゃないの、知らんけど。 著作権侵害にはならない
名前を伏せて使うことが「顧客吸引力に専ら依存する」と認められるロジックは存在するか?
みとめられる
人気者AがいてそのまねでBが人気になったとき、AがいなければBの人気は存在しないという意味で顧客吸引力はあるだろう
本人の氏名・肖像を無断で使用し、顧客を誘引したといえる場合には、パブリシティ権の侵害にあたる可能性があります。
過去に芸能事務所に無断で「○○公認」とアピールし、訴訟になったケースがあります。
みとめられない
Bの工夫があるからうまくいくことも確かであって、声まねは芸能人の写真を撮ってそれをそのまま売るような単純な形態ではない
「ロック歌手の矢沢永吉さんが、『そっくりさん』を相手に、氏名の『パブリシティ権』侵害を理由に損害賠償を請求して提訴した事件があります。報道によると和解で解決したということですが、一般的なモノマネはパブリシティ権侵害にもあたらない場合が多いでしょう」
桑野 雄一郎弁護士
名誉毀損は成立するか?
「ただ、あまりにもタレント本人を誹謗中傷したり、名誉を棄損したりするようなモノマネについては、不法行為(民法709条)に基づき損害賠償が認められる場合もあるでしょう」 @hinabe_ch: 実写芸能人や歌手でも翻案でモノマネする人が性的行為を類似商号では手がけても差し止めが通らないのに、にじさんじがvtuberなどイラストやボイスの真似で翻案されても権利侵害まで認定されるのはハードル高いんじゃないの モノマネの態様が本人の名誉を傷つけるようなものである場合には、名誉棄損として民事上、刑事上の責任を問われる可能性があります
可能性はあるだろうけど、どの程度?
小野智彦(東京弁護士会所属。銀座ウィザード法律事務所代表)
モノマネをされた本人が不快を感じるようであれば、損害賠償請求の対象になり得ます
根拠法令は?
その基準は、受忍限度を超えたかどうか、ということになろうかと思いますが、第三者がみても「それはやり過ぎだろう。」と思う程度であれば、名誉権侵害ということで不法行為が成立しうると考えます。 この基準は曖昧すぎて役に立たなそうだが....
日本のビッグタレントの一人で、よくモノマネをされる矢沢永吉さんがいますが、過去に2度裁判沙汰になっています。
ひとつは、モノマネタレントによるCMが流され、それに対して矢沢さんが提訴した案件。
本物の著作権を大切にしましょうという共同提言をすることで和解
著作権?音楽を使ったの?