商品・サービスの指定が広すぎる(商標法3条1項柱書)
商標登録の拒絶理由
特許庁「本当に扱うものだけ指定してくれよな!主語がでかいできないことは弾くからな!」
商標出願には区分とサービスの指定が必要
手数料は区分ごとなので、サービスをやたらに指定して他人が商標を取れなくなることがある
これを防ぎたい
根拠:商標法第3条第1項柱書
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
紙の書類だと判定しづらくて範囲を広く主張できるから制限しないとダメというようなことが書いてある
例えば
時間変化を伴うもの
立体形状
音商標
主語のデカさは類似群コードの数で判定される
https://gyazo.com/64afe8acbc2c6750ca548eebac87c05a
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/shutugan_shien.pdf
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