商品・サービスの指定が広すぎる(商標法3条1項柱書)
特許庁「本当に扱うものだけ指定してくれよな!主語がでかいできないことは弾くからな!」 手数料は区分ごとなので、サービスをやたらに指定して他人が商標を取れなくなることがある
これを防ぎたい
根拠:商標法第3条第1項柱書
紙の書類だと判定しづらくて範囲を広く主張できるから制限しないとダメというようなことが書いてある
例えば
時間変化を伴うもの
立体形状
https://gyazo.com/64afe8acbc2c6750ca548eebac87c05a