商標出願には区分とサービスの指定が必要
組み合わせによって権利の範囲を狭めている
サービスの区分
J-PlatPat
で確認できる
サービスの指定
指定が曖昧だと
商品・サービスの指定が不明確(商標法6条1・2項)
で拒絶される