商品・サービスの指定が不明確(商標法6条1・2項)
商標出願には区分とサービスの指定が必要
これが不明瞭な場合は特許庁に拒絶される
指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違い及び商品・役務名のQ&A | 経済産業省 特許庁
(一商標一出願)
第六条
商標登録出願
は、商標の使用をする一又は二以上の
商品又は役務
を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める
商品及び役務の区分
に従つてしなければならない。
3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127
https://gyazo.com/750e353e871e8b3d31a30bd8d90ce106
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/shutugan_shien.pdf
表記揺れの対応が地獄っぽい
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/document/shitei_error_qanda/shiryou.pdf