副業
所得税
雑所得
か
事業所得
かで変わる
事業所得の場合のみ損益通算ができる
https://youtu.be/KkOy_cAxd2s
4:15
300万円以下の副収入は雑所得(2022〜)
被雇用者の場合、副業ができるかどうかは
就業規則
に記載がある
たいてい曖昧なので人事部に確認することになる
副業禁止の範囲ってどこからどこまで!?|労働問題弁護士ナビ
300万円以下の副収入は雑所得(2022〜)
なので300万円以下なら副業ではない