300万円以下の副収入は雑所得(2022〜)
令和4年1月から適用
坂下 仁
今回の改正は、既定路線です。なぜなら以前から、「他に主たる所得があり、過去3年間のうち、収入金額が300万円を超える年がない場合には、雑所得を生ずべき業務に係る雑所得に該当すると取り扱って差し支えない」と、税務大学校の柿原勝一教授が仰っていたからです 今回明記されたのは事業所得についてです。不動産所得については昔から、「5棟10室基準」という明確な基準がありました 300万円以下の副収入は雑所得にすぎないことが明確になったので、300万円以下の副収入が副業にあたらないことも明確になりました