児童ポルノ
要件
児童ポルノ単純所持罪は、その名の通り、『児童ポルノを所持する』ことを処罰するものです。ただ、捜査権の乱用を防ぐために、『自己の性的好奇心を満たす目的』『自己の意思に基づいて所持するに至った』という2つの要件が付けられています
この要件は客観的・外形的証拠により立証することが必要となります。そのため、警察庁では、『原則として現行犯逮捕はしない』という通達を出していました。現在も、警察庁管轄では、この原則が徹底されています」(奥村徹弁護士) 今と比べると昔は規制が緩かったのでアートだとこういうのもあったらしい