ロリ創作物の規制
Webサービスはアメリカ発が多く、日本でのサービス展開も削除基準がアメリカ基準になることが多い
アメリカは児童ポルノに厳しく、HENTAIイラストも削除される傾向がある(要出典)
図書館で最も検閲対象として多かったのがマンガです。例えば、権威ある賞を受賞した作家が思春期向けに創作した作品で、作中で裸体や性描写は皆無にも関わらず、性について触れられているということで、アクセスを制限されました。
このページでは、エロマンガや創作上のロリキャラクターに関する情勢の情報を集約する
国内
1 児童の写真を素材にしたコンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)画像等における描写が,写真の被写体である児童を描写したといえる程度に,被写体と同一であると認められるときは,全く同一の姿態,ポーズがとられなくても,平成26年法律第79号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号の「児童の姿態」に該当する。 2 児童の写真を素材にしたCG画像等の被写体である児童が,CG画像等の製造の時点及び児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行の時点において,18歳以上になっていたとしても,児童ポルノ製造罪は成立する。
2020年10-12月からR18コスROMとロリエロ京が規制(運営警告・自主削除)があったらしい
@hiroko_TB: 日本国憲法下で、非実在児童を描いたエロ漫画を規制するのは不可能だと思う。実際の被害者がいない場合、利益衡量観点から規制するのは不可能だと思う。 海外
漫画は合法
本稿では、第 1 審及び控訴審と上告審との相違点を関係法律を含めて概説し、最高裁判決の全文を訳出する。
カナダ・ニュージーランドは刑事罰がある
2006 渡連 卓也『電脳空間における刑事的規制』 7章 仮想児童画像の客体性
博士(学術) (早稲田大学)の博論
ドイツでは、1998 年の改正で、刑法典第 184 条において、「子供(14 歳未満)の性的虐待を被写体とし、かつ実際の(tatsächliches)又は現実に近い(wirklichkeitsnahes)出来事を再現している」ポルノ文書の所持等を、処罰することにした。
2003年にキャラクターもNGになった?
2003年12月27日に刑法典が改正され、児童ポルノの定義が拡大されることとなった。刑法131条はそれまで「人」に対する暴力のみが言及されていたが、「人に類するもの」に定義が拡大され、アニメやCGも含まれることになった。また刑法184条も整理され、一般ポルノが184条、暴力ポルノ、動物との性行為が184a条、児童ポルノを184b条として個別に定めることとなった。なお児童ポルノについては、現実の出来事または現実に近い出来事を表現するものの単純所持も禁止されている(184b条4項2文)。
これかな
アニメが「人に類するもの」なのか判例は積み上がっているのだろうか?
イギリスでは、1994 年の改正で、子供保護法(Protection of Children Act)の、子供ポルノ(16 歳未満)所持等の規制に、CG 等による「疑似写真(pseudo-photographs)」が、加えられた。
フランスでは、1998 年の改正で、刑法典 227-23 条の、児童ポルノ(18 歳未満)配布等の規制に、「未成年者に見える」大人ポルノが加えられた。また、客体の「映像(image)」に「表現(représentation)」が加えられたことにより、仮想児童ポルノも含まれることになった、と解されている。
アメリカ
江泉芳信, インターネット環境における児童ポルノ規制 ーアメリカ合衆国における議論を中心に一 , 早稲田大学社会安全政策研究所紀要, pp. 135-154, 2010
2003 Protect法
CPPAの児童ポルノの定義を改め、デジタル画像を児童ポルノに含めた
「未成年者が性的行為を行っていると見える Cappear)→「明らかに性的な行為を行っている未成年の画像と区別することのできない(indistinguishable from,that of a minor engaging in sexually explicit conduct) 」
2008 UnitedStates v. Williams判決
違憲訴訟。最高裁で合憲判決
① わいせつな児童ポルノおよび現実の児童を使った見童ポルノは,保護される言論には含まれない。このような児童ポルノを言論の自由の対象から外すにあたっては,立法者の裁量による。
② わいせつな児童ポルノ(現実の児童を使っている)を Protect法により違法としている以上,児童ポルノの仲介もまた違法であって保護されない
基素.icon リアルなCGではない漫画は定義に当てはまらないように読める
1996年 児童ポルノ防止法 CPPA
違憲訴訟がおきて違憲に
2002 Ashcroft v. Free Speech Coalition判決
最高裁「政府は,合法的な言論を,不法な言論を禁止する手段として,禁止することはできない。保護された言論が保護されない言論に類似するという理由だけで,前者が保護を受けられなくなることはない。憲法は,この逆の状態を要求する。」(the over breadth doctrine)
訴えを提起した のはアダルト娯楽産業の団体
児童ポルノ防止法では,実際には成年者を使って制作されたポルノであっても,未成年者であるかのように見える場合
には児童ポルノとして禁止されてしまうことを根拠に,同法は言論の自由を制限することになるのであって憲法違反である,と主張し,同法の施行差止を求めた
控訴裁判所
②児童ポルノ防止法の規定は,わいせつでもなく実在の児童をつかって制作されたものでもない素材を禁止することになる,という理由を掲げ,同法の規定は広すぎる,という認定
最高裁までいった
この事件の最大の争点は,法が規制の対象とした児童ポルノの範暗に,ヴアーチャル児童ポルノが含まれるか,である。
合衆国政府見解「実在の子供を使ったポルノとヴアーチャル児童ポルノ(コンビューターで創作したものであり,第1修正の保護インターネット環境における児童ポルノ規制を受ける)との区別は専門家でも難しいのであるから,両者をともに禁止すべきことになる」
二次元が児ポ扱いされるのは
イギリスやドイツみたいなEUはアウト
USの場合は二次元の場合、米国法でいうわいせつ(非キリスト教倫理的)かつ、児童の絵ならアウトのはず
米国法では、二次元エロは完全合法、例外的に児童かつ猥褻はNG
非実写の場合、児童かつ「わいせつ≒キリスト教非倫理的≒性冒涜的」だとアウトなはず
獣姦とか、拉致監禁とかダメだったはず
非児童で獣姦はいいのか。クレカ会社は決済通さなそうだけど。基素.icon
実写・非実写(二次元)という区分けだと思うので、アニメも非実写のはず
連邦の判断がそうだっただけのはずで、州によってはそれよりも重いことがあるはず
カリフォルニアは軽いけど、他はもっと重いとかあるはず
普通に警視庁や法務省や外郭団体がそのへんのことを調べてたはず
国内法の制定のときの参考かなんかにしてたはず
イラストは児ポに全く該当しないって言い張ってるのは、日本とオランダくらい?
ただしフランスやドイツでも今のところはエロ漫画を出版できている
個人出版(同人誌みたいなやつ)はできない
出版コードで管理される
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